漏水箇所とその原因次第です。 共有部分からの漏水で、原因が老朽化による自然不具合であれば、補償は管理組合が行うべきものです。 金がないなら居住者全員で負担すると言った話になります。 もっとも、そういったときのために管理組合としても火災保険に入っているのが普通ですけどね。(一般的な火災保険は漏水被害も補償してくれます) 原因が老朽化でも、原因箇所がどこかの部屋の専有部分であれば、その賠償責任はその専有部分の所有者になります。 原因が老朽化などではなく、人為的なもの(水の出しっぱなしとか、排水口に何かを詰まらせたとか、工事業者の施工不良とか)であれば、その原因を作った人に賠償責任があります。
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