教えて!しごとの先生
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親が離婚して苗字が変わったり、自分自身が離婚して苗字が変わった場合、銀行口座の名義が前の苗字のまま変わってなくてもお給料…

親が離婚して苗字が変わったり、自分自身が離婚して苗字が変わった場合、銀行口座の名義が前の苗字のまま変わってなくてもお給料って振り込んで貰えますか?中々変更しに行く時間がなくて出来ればそのまま手続きしたいんですけど現在の苗字と違うなら払ってもらえないですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    改姓後すぐはまだ大丈夫です。銀行がチェックするのは「振込元が指定した名義人と、開設されている口座の名義人とが同一かどうか」という一点だけですから。なので、まだお勤め先に改姓のことを伝えていなければ、お勤め先からは旧姓でお給料が振り出されて、銀行も旧姓の口座のまま受け入れるはずです。 逆に、お勤め先には改姓のことを伝えてある(=新姓でお給料が振り出される)にもかかわらず銀行側が旧姓のままならば、「名義相違」で振込不成立になります。 それに、今はマイナンバーがある時代ですから、銀行よりも先にいろんなお役所(年金事務所、税務署、自治体の徴税課、健康保険組合、あたり)に改姓の事実が伝わってしまいます。なので、早めに手続きしましょう。 今の時期なら、次に面倒が発生するのは6月に厚生年金の掛金を見直すときのはずです。なので、会社の経理担当者に大至急相談して、(a)厚生年金の手続き前に各所の名義変更を完了させる、か、それとも(b)いったん旧姓のまま今年の厚生年金の手続きをしてそのあと身辺の手続きをゆっくり行うか、の判断を仰いでください。ベテランの経理・総務担当者なら、従業員の結婚・離婚による改姓の手続きには慣れっこのはずです。 (b)で、という指示の場合、たぶん年末まで猶予があると思います。一方で、(a)でという指示が出た場合、正攻法で行くと手続き先が膨大なため、事前に準備をすべて整えてから、1-2日くらいの有休をとって一気に手続きすべきだと思います。その面倒を避けるウルトラCとしては、今まで取引のなかった銀行に新姓で新しい口座を開設して、取り急ぎ給与の振込だけそちらに切り替えてもらう、という手もありそうです。 ☆ ☆ ☆ 以下、既にご存知かもしれませんが、私自身への備忘録を兼ねて、簡単に手続きをまとめておきます。 ☆ ☆ ☆ まず、「新姓で新しい口座を開設する」という場合の手続き。 もしマイナンバーカードをお持ちなら話は簡単で、①市区町村役場で、マイナンバーカードの記載事項変更手続きをする(cf. 横浜市のサイト http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/madoguchi/bango/cardkisaihenkou.html );②そのマイナンバーカードを持って銀行に出向き、口座開設を申し込む;だけです。なおこの際、既に「下の名前だけ」の印鑑があればそれを使うことができますが、お持ちでなければ「新姓」「下の名前」「フルネーム」のいずれかの印鑑を用意してください。あるいは、銀行によっては印鑑なしの口座(印鑑の代わりにサインで本人確認をする)も選べますね。 マイナンバーカードがなければ、運転免許証などを使うことになります。運転免許の場合の手順は①市区町村役場で「マイナンバーの記載なし、本籍は必ず記載」の住民票を発行してもらう;②都道府県警察の運転免許センターなどで氏名・本籍変更の手続きをする(cf. 警視庁のサイト http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/kisai00.html );③別途、市区町村役場で「本籍の記載はあってもなくてもよし、マイナンバーは必ず記載」という住民票を発行してもらう;④手続済の運転免許証と③の住民票とを銀行に持参して口座開設を申し込む;となります。印鑑の事情はマイナンバーカードの場合と同じです。 (ちなみにこの場合、当然のことですが、最初に市区町村役場で①③両方の住民票を確保しておくのが賢いでしょう。あるいは、少なくとも東京都の場合は「マイナンバー入りの住民票を持っていって、マイナンバーをその場で黒塗りして提出してもOK」なので、お住まいの地域でも同じく黒塗りでOKなら「本籍入り・マイナンバー入りの住民票」だけを各所への提出用に何枚も印刷してもらうのがラクでしょう。) ☆ ☆ ☆ で、新しい口座を作らずに正攻法で行く場合の手続き。 ①いま銀行口座に設定されている自動振込・自動引落の一覧を作る。 ②その中から、「借金の返済」に該当するものをリストアップする。身近なものとしてはクレジットカード、携帯電話(電話機本体の分割払いコミで払っている場合)、車のローンなどですね。 ③クレジットカードも名義変更しないといけないので、クレジットカードからの自動支払先も同様にリストアップする。 ※②はどれか1つでも不渡りが発生するとブラックリストに載ってしまって禍根を残すので、慎重に。 ④勤務先と銀行に相談して、名義変更のタイミングを決定する。「②に該当する引き落としがぜんぶ完了した直後」が無難でしょう。それと銀行側には、しばらくの間だけ旧姓での自動引き落としを継続してくれるかどうか確認しておきましょう。 ⑤名義変更の手続きの際には、口座を新しく開設する場合と同様、名義変更済のマイナンバーカードや運転免許証などが必要になります。印鑑についての事情も口座新設の場合と同様です。今のところ、預金口座だけの場合はマイナンバーの提出は必要ないところもあるようですが(cf. 三井住友銀行のQ&A https://qa.smbc.co.jp/faq/show/471)、遠からず番号の提出を求められるようになるはずですので、今のうちに提出できるなら提出してしまったほうがいいと思います。 ⑥その後、「銀行口座からの自動引き落とし」「クレジットカードでの自動支払い」のすべての案件について、名義変更・引き落とし先変更の手続きをする。 こちらの順序に従う場合、時間との戦いになりますので、事前に銀行やカード会社、携帯電話会社などに一通り電話で問い合わせて、手続一式の流れと必要書類とを確認しておきましょう。 ☆ ☆ ☆ 以上、大変でしょうけど、なるべく急ぎましょう。 (ところで世間一般では、改姓するのは離婚ではなく結婚によるケースが圧倒的に多いはずですけど、『ゼクシィ』あたりにはこの手のノウハウは載っているんですかね?)

  • 近年、国からの“お達し”により、 金融機関での本人確認が厳しくなっています。 苗字が変わったのに改姓の手続きをしていないと、 キャッシュカードでお金を引き出せない、 公共料金などの口座振替ができない等、 さまざまな不利益を被る原因になります。

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  • 名字が違う場合振り込みは行われません。

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