扶養控除申告書は、基本的には税務署へ提出するものではなく、会社が源泉徴収税を算出する際の扶養人数の根拠資料として、会社で保管しておくものです。 なので、会社ごとに新規に提出します。 会社間で引き継いでくれるということはありません。 88,000円以下で3.063%が源泉徴収されてれば、乙欄適用です。 この場合、年末調整もありませんが、すぐに提出すれば、次回の給与から甲欄適用となり、年末調整も受けられ、源泉徴収税は年末調整で精算されます。 今年、前職の給与が有る場合は、前職の平成30年分の源泉徴収票を提出して、年収まとめて年末調整を受けます。
提出したのは、給料の締め日の前ですか?でしたら会社に所得税が引かれていた旨お話しください。締め後の後でしたら来月の給料から甲欄になると思います。ただ、いずれにしても会社に問い合わせてみてください。 バイト先を変えた場合、その都度提出し直さなければなりません。
扶養控除申告書を提出しても 社会保険料を差し引いた支払額が 88000円以上の場合は 所得税を天引きされます。 新しいバイト先に変えた際も、提出しなければなりませんか? >バイトが 1か所の場合は 提出することになります。 そうでないと 乙蘭での所得税の課税となり 高くなるからです。
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