解決済み
アルバイトの給与受け取りのため銀行口座を開設しようと思うのですが、保険証と公共料金の払込書、印鑑があれば大丈夫でしょうか?マイナンバーが必要と書いてあるのですが、なくてもいけると聞いたことあるので質問させていただきました。
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free20180320さん 間違いを書いたらいけませんよ >新規口座開設の際,2021年から完全義務化でマイナンバー必要です そんなものは法律で決まっていません。 2018年から任意 というだけです。 詳しいことは後述します。 その前に質問者様への回答から >マイナンバーが必要と書いてあるのですが、なくてもいけると聞 いたことあるので質問させていただきました。 ですが 全ての金融機関でマイナンバー提供は拒否可能です。 要求されても断固拒否をお勧めします。 >保険証と公共料金の払込書、印鑑があれば大丈夫でしょうか? はい問題ありません https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7483/ んで、マイナンバーと銀行口座の紐付け登録は 2018年から任意が決まっているだけで 2021年から強制は 現在のところ「計画だけ」です。 詳細は↓で記載しましたが http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13169575703 マイナンバー制度と銀行口座の紐付けの目的は「預金封鎖」 ですので 本当に紐付けるようになれば 銀行口座から資産を引き払い こち亀の両津勘吉ののように 給料の受け取りは手渡しにした方が良いと思います。 1997年から財務省で計画されていた預金封鎖とはこのようなものです ご参考までに http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12188479057 預金の3~5割がなくなるという話ですね。 こんな時は 預金封鎖対策でタンス預金をする人に対して 今までの紙幣を使えなくして炙り出す新円切り替えをする可能性も十分あり得るわけです。 終戦後の預金封鎖の場合 昭和21年2月16日、悪性インフレーションの進展を阻止するための措置として、「経済危機緊急対策」を公表。同日「金融危機措置令」が発出され、 翌17日「預金封鎖」、「新円切替」を同時に実施。 「預金封鎖」 2月17日以降、全金融機関の預貯金を封鎖し、引出しを原則的に禁止。生活費や事業資金について一定額のみ引出しを承認。 ・実施期間:昭和21年2月17日から昭和23年3月末までの約2年間。 ・封鎖預金からの新円での引出可能な額は、当初は月額世帯主300円、世帯員1人当たり100円。 「新円切替」:日本銀行券を昭和21年3月3日以降は「旧券」として強制通用力を喪失させることとし、同7日までに流通中の旧券を預貯金等に受け 入れ、既存の預金とともに封鎖。 2月25日より「新券」を発行し、新円による預金引出しを認める(引出可能な額は上記金額)。 ・2月25日から3月7日までの間は、一定限度内に限って(一人当たり100円)旧券と新券の引換えが行われた(交換比率は1:1)。 つまり 昭和21年2月25日から約2週間の間に新券と交換しないと 旧紙幣は無効になるのでタンス預金は預金封鎖対策にならなかった。 今官僚がマイナンバーを用いて計画している預金封鎖でも同様のことが起こりえるわけです。 預金封鎖の対策ならば 日本政府の力で価値を落としたり無効化できる不換紙幣(早い話が日本銀行券)ではなく現物資産を手元に置くのは賢明です そして7年間は寝かしておくのは必須です。 ・もし政府が預金封鎖対策を「脱税」と決めつけるような蛮行に出た時は悪意の脱税の時効が7年であるため ・仮に貴金属などの購入で犯罪収益移転防止法の対象になった場合 業者は7年間記録保管義務があるためその記録が消えるまでは動かさない方が良いです。そうすれば購入記録が抹消されます。 いくらなんでも入手手段が明らかではない資産を没収することは政府はできません(やれば日本は半永久的に信用されなくなります)。
なるほど:1
新規口座開設の際,2021年から完全義務化でマイナンバー必要です。現在は各銀行毎に対応が違いますので要確認です。 公的身分証明書,届印で開設可能です。 *公共機関払込書(銀行によって異なる)
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