教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

副業をすると、本業にバレる?かどうか(所得?税金の関係?年末調整?)、その仕組みについて教えて頂きたいです。 私は…

副業をすると、本業にバレる?かどうか(所得?税金の関係?年末調整?)、その仕組みについて教えて頂きたいです。 私は数ヶ月前にトップ営業マンから、コンサル会社へ転職をしました。全くの異業種からの転職です。 現在の会社での業務レベルや社員のレベルはかなり高く、私は未だに能力が足りておらず上司に基本的なことを教わってばかりいる身です。(そんな状況ですが、私のやる気やポテンシャルに免じてくれ、大いに期待して育ててくれているのが伝わってきてます。私も感謝の気持ちを込めてより頑張ってます。) 最近前職から連絡が来て、営業代理店としてフリーランスで営業をしてくれないかと頼まれ、土日限定で営業をして周ったところ、月平均50〜60万円の収入がそちらの副業の方で出ている現状です。 この収入が継続的に銀行に振り込まれ続けた場合、本業の方へバレる?可能性はありますか? もちろん本業へマイナスになるような働き方は一切していません(前職の手伝いのために、そこまでする気もありません)。また現職の機密情報の漏洩や、競合会社への利益提供も一切ありません。 現職での就業規則としては副業OKです。しかし、申告をしなければいけないことになっています。ただ、教わってる立場で副業をしてますとは、デリカシーの問題で言えません。本当は、副業でこれだけ稼いでいる、頑張っていることを伝えて私のポテンシャルをもっと高く評価して欲しいくらいですが、本業で独り立ち出来るようになるまでは言いづらいのが本心です。 言わなくても済むのか、言わなくても税金?年末調整?何かのスキームでバレる?のか、その仕組みを教えて頂きたいと思います。 長文になりましたが、よろしくお願いします。

続きを読む

523閲覧

ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    大前提として、副業をしてることを発見されたり、取引先や同僚からの密告でバレる事を除いた場合でも気をつけなければいけません。 【1.確定申告】 副業で得た収入が年間20万円を超えた場合、雑所得もしくは事業所得として税務署に申告しなければなりません。 【2.住民税の支払い】 また、本業の会社で住民税を払っている場合、本業で得た収入に課税される住民税に、追加で副業で得た収入に課税される住民税額が会社に通知され源泉徴収されます。 ここでその会社の経理・総務担当者が住民税額の異様な多さに気づけば副業がバレるわけです。 <<抜け道>> 副業分の住民税を「給与から差引」ではなく、「自分で納付」を選択すれば、会社には通知が行かずバレずに闇副業ができます。 が自治体によっては他にも条件をクリアしないと会社に通知が行くようなところもあるので、事前にそれは地元の税務署に相談・根回しが必ず必要です。例えば ①副業は給与収入でないこと。 (市区町村によって対応が違います。副業が給与収入であればダブルワークと認められるため、自治体によっては住民税「自分で納税」を選べません。アルバイトであっても給与収入であればマイナンバー制度でバレます。フリーランスとしての事業収入であれば問題ないです。) ②2/16〜3/15までの間で確定申告のために有給休暇(半日休暇)が取れる環境であること。 ③確定申告時に、副業の住民税の納付方法を普通徴収(自分で納付)を選択すること。 ④ふるさと納税、住宅ローン控除申請を利用していないこと。 (これも市区町村によって対応が違います。ふるさと納税額によっても対応が異なるので税務署に要確認する必要があります。) ⑤副業で赤字決算を出していないこと。 (事業所得で確定申告した場合、副業が赤字であれば、勤務先の住民税額が減るため、バレる可能性があります。) など1つも漏れなくこなせる自信があれば副業している事を隠しても大丈夫です。自信が無くても、平日に休みを取れる環境であれば、一度税務署に行って相談してみる事をオススメします。

< 質問に関する求人 >

副業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

営業マン(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる