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パート従業員です。契約書はありませんが、10時から14時半までの時給しか支払いはされないのにも関わらず、実態は9時から1…

パート従業員です。契約書はありませんが、10時から14時半までの時給しか支払いはされないのにも関わらず、実態は9時から14時半までの勤務、9時から作業しないと間に合わない仕事内容ですが、タイムレコーダーは10時からしか打刻できないように、雇い主が改造しており、実際に9時に打刻しても10時と打刻されます。10年以上、こうですが、はみ出し時間を請求や労働基準監督署は動いてくれるでしょうか?また、告発は匿名でも可能でしょうか? よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    請求は、できます。 労働時間の記録があれば申告できます。しかし匿名なら動きません。 しかし請求は、民事ですから別に法的手続きが必要になります。詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 こういうことは、改善できます。 改善するには労働組合を、つくることです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em

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  • 注意指導と勧告程度は動くでしょうね。。 請求に関しては証拠の程度によってで、民事レベルの話になるかと。。。 匿名だと証拠レベルが下がるのでたいした結果にはならない気がします。

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  • 完全に黒です。 かいぞうというのがあくしつです。 かくいうわたしは正社員ですが一時間半まではサービスは仕方ないようです。内訳は三十分前入り、休憩三十分前入り、終了後三十分はいますので。手当てとかはないのですがそれですむならと。 パートであれば訴えを起こしても良いでしょう。

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