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労災で後遺障害が残った時の事について教えて下さい。 高所からの転落により入院、手術を繰り返し、1年2ヶ月がたちます…

労災で後遺障害が残った時の事について教えて下さい。 高所からの転落により入院、手術を繰り返し、1年2ヶ月がたちます。来月~再来月あたりに最後の手術をして、まもなく症状固定になりそうです。こちらは整形外科のことなんですが、 今年から心療内科で、労災事故でのPTSD治療をしています。こういう場合、整形外科で症状固定しても、心療内科は労災で継続できますか? かかっている心療内科は労災指定病院ではないので、自分で労基に行って書類を提出しており、現在申請中です。 今までは整形外科で休業補償の書類を書いてもらっていました。症状固定したら休業補償はなくなりますが、次は心療内科で書いてもらっても良いのでしょうか? 後遺症でもとの仕事はもうできません。 PTSD治療中は他の仕事もかなり限られています。 どなたか教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現在請求中の労災指定ではない病院に支払った治療費について、支給決定の通知が来た場合は心療内科の病気も労災認定されたことになります。 心療内科の病気についても労災認定されれば、整形外科が症状固定になっても労災で治療できます。 この場合は、PTSDの症状で軽作業もできない状態にあるとして医師が休業を指示した期間の休業日については、心療内科で休業補償の請求書を書いてもらうことになります。 現在請求中の治療費について労基署で審査した結果、心理的負荷の強度が「強」に該当しないと判断された場合は、不支給通知が届きます。 不支給となった場合は、心療内科の病気については労災認定されなかったことを意味しますので、整形外科が症状固定となったら休業補償もなくなります。

    知恵袋ユーザーさん

  • 質問は個別の話であって、一般論の話ではありません。PTSDが労災保険対象かと言われれば難しいとは思いますが「ありえない」と断言はできないことになります。ただ質問者さんのケースはどうかと言われれば、個別の話だから解らない、ということになります。

  • 一つの例を書いておきます判断は自分でしてくだされ。 交通事故を起こして被害者側になった、「むち打ち症」と診断された。 その被害者は交通事故被害として、休業補償も医療費も全て加害者側の保険で賄っていた。生来の怠け者であることと、取り巻きが良くないと言う事で、入れ知恵をされて、3年間ほど「痛い痛い」と言って補償金で生活していた。 これが過去当たり前のようにまかり通っていた。それでは加害者側も踏ん切りがつかないと言う事で、厚労省は事故、怪我、病気に等級をつけて医師の診断で判断されるようになった。こういった場合にも必ず後遺症問題も絡みますから、それを含めての等級となっています。PTSDは労災事故との因果関係が立証されれば労災とは認定されるでしょうが、どうかな。その申請には会社側の事故証明が必要ではないですか。

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