解決済み
社会保険第3号扶養届けについて、教えてください 私の会社に勤めるAさんの主人が3月31日で他の会社を中途退社されました。Aさんから主人を社会保険の扶養に入れてほしいと要望がありました。主人の収入は4月から全くないということでした 厚生年金保険第3号の扶養届を提出後に失業給付を3か月後から主人が貰うことになりました、と事後報告。 この場合の確認として Aさんの主人の1月~3月までの総所得と、今後貰うであろうH30年の失業給付の額が Aさんの年間総所得の半分以下かどうかを確認したらよいでしょうか 扶養に入れる条件は以下のように私は認識しています 年間総所得が130万円以下 Aさんの年間総所得の半分以下 この考え方で間違いないでしょうか。
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>Aさんの主人の1月~3月までの総所得と、今後貰うであろうH30年の失業給付の額がAさんの年間総所得の半分以下かどうかを確認したらよいでしょうか 「1月〜3月までの所得」は関係ありません。 税金では「今年の1〜12月」までを見ますが、社会保険の被扶養者要件である「年収130万未満」というのは、「いつを起算日にしても将来に向かって1年間の収入が130万未満」であるということ、つまり、「月収10万8千円以下であること」という意味です。 失業給付日額が3611円以上であると月収10万8千円を超えるので、その間はご主人は主様の被扶養者となれないのが一般的です。 >扶養に入れる条件は以下のように私は認識しています 年間総所得が130万円以下 Aさんの年間総所得の半分以下 この考え方で間違いないでしょうか。 保険者が全国健康保険協会であればそれであっています。 しかし、御社の健保が組合健保や共済組合である場合、独自の規定が設けられている場合が多いので、保険者に確認したほうがよろしいです。
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