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不動産登記法 抵当権の実行による差押えとは何ですか 抵当権の実行として裁判所の嘱託で登記が入る場合は以下 …

不動産登記法 抵当権の実行による差押えとは何ですか 抵当権の実行として裁判所の嘱託で登記が入る場合は以下 ①担保不動産 競売開始決定 ②担保不動産 競売による売却③担保不動産 収益執行開始決定 どの事を言っているのでしょうか また抵当権の登記の入り方としては ①→②or③でしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    抵当権による競売開始決定があると、裁判所は、その開始決定「に係る差押えの登記」を嘱託します。収益執行の場合にも、この登記嘱託の規定が準用されています。したがって、抵当権の実行による差押えの登記は①と③となります。抵当権の登記が①→②となるのは通常ですが、①→③ということは通常ありません。

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