次の通り規定されています。 このことは昔も今もかわりません。 【実務経験年数の考え方】 受験しようとする技術検定に関する実務について、施工の対象となった建設工事の種別(土木、建築、電気、管工事、造園、建設機械)に関して、一期間内に申請が可能な工事種別は原則として・1件であり、複合的な一式工事の施工に従事した場合、又は、同じ工期内に種別の異なる複数の現場の施工に従事した場合は、同一期間内における実務経験を重複して申請することは認められません。
両方を同時に3年で実務経験と しては認められ無いでしょう、昔はOKでしたが、今はPC管理ですから。
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