解決済み
会社の社長が給料を払いません。監督署に聞いたら、払いなさいと言うだけで取り立ては出来ないと言われました。社長は、車と家があるし、裁判にして財産差し押さえするまで、給料はもらえないですか?
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通常、個人の私有財産を差押えはできない。 会社に対して労働賃金の支払い請求の訴えを小額訴訟で行えば良い。
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