解決済み
有給休暇についてお尋ねします。私は 某 警備員のアルバイトで 週に3日または4日程 入って 今現在2年半過ぎています。 今朝有給の件について 会社に問い合わせしたところ 週に3日または4日の アルバイト契約では 有給は取れないと言われました。 月曜日から土曜日まで主に働く 正社員スタイルでは 有給が発生するというのですがこれは正当性があるんでしょうか。 もし間違いな場合 どちらに相談すれば良いのか 教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
ちなみに労働日数は週 3日または4日で8時間勤務です
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有給取れますよ。 有給休暇は原則として、労働基準法によって定められた全労働者に与えられる【権利】です。 全労働者=正社員やパート・アルバイトといった雇用形態は関係ありません。 全従業員が対象となるため、「アルバイト従業員に有給休暇はあげてないよ」「うちに有給休暇制度はないよ」などと取得を拒否することは、【違法】です。
なるほど:1
週の時間数や、雇用状態で有給とれるかどうかが決まります。 主様は、有給はとれないとおもいますよ。 週5働いても、時間が3時間なら、有給もらえないですから。 雇用状態を確認してみてください。何時間以上、何日以上は有給あり。って感じだと思います。 会社の事務所のキャビネットとかに、会社要項があったりしませんか??そこに書いてあるとおもうので、そういうので確認してから、他の場所にそうだんしてみたらいいとおもいますよ。
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