「完全歩合制の個人事業主の株式会社」というのは、あり得ません。株式会社なら法人なので、個人事業主ではないからです。 「完全歩合制の個人事業主」として「株式会社で働く」という意味なら、それはあり得ます。ただし、その場合はその株式会社の代表者から、仕事の具体的な指示(就業時間、休憩、仕事のやり方など)を受けることはなく、すべてあなたの裁量で決めることができるのが前提になります。そうではないのなら、いわゆる偽装請負であり、実態として労働契約なので、完全歩合制はあり得ません。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
歩合制(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る