業種に限らず…労基法第36条に基づく労使協定が無いなら…1日8時間…1週40時間を超えるのは…みんな違法です( ̄^ ̄) そんな勤め先やオーナーは…アチコチ…チクり巻くって…潰してしまいなさい( ̄^ ̄)
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休日ですね。労働基準法では、使用者は毎週少なくとも1回の休日、または、4週間を通じて4日の休日を与えなければならないと規定されています。 一方で他回答にもある通り、原則1週40時間、1日8時間という労働時間の制限もあります。1日7時間や8時間働くことになっている会社の場合、1週間に1度の休日では、週の労働時間が40時間を超えてしまいますので、休日をもう1日設けなければいけないことになります。 上記をベースとし、時間外や休日に社員を労働させる場合は労働基準法36条に基づき、労使協定(通称サブロク協定)を締結し、会社を管轄する労働基準監督署長に届出をする必要があります。
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