扶養には「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 「所得税の控除」である配偶者控除は、これまで年収の上限が103万円でしたが、今年から150万円に引き上げられました。 「所得税の扶養」は12月31日時点の状況で決まります。 ただ、「所得税の扶養」の150万円の前に「社会保険の扶養」の壁があります。 「社会保険の扶養」は、勤務する会社が短時間労働者の社会保険の加入条件に当てはまる会社かどうかで違ってきます。 下記の条件に当てはまる会社でしたら社会保険に加入することになります。 ・あらかじめ決められた労働時間が週20時間以上 ・給料が月額8万8000円以上である ・社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤めている(500人未満でも会社が適用事業所であれば加入する場合がある) ・1年以上働くことが見込まれること です。 そうでない場合は、ひと月あたり108,333円を超えないようにすれば社会保険の扶養の範囲内になります。 また、社会保険の扶養条件の考え方は12月31日時点とか、130万円を超えたらでなく今後の見込みになります。 ひと月あたり108,333円を超える状況になると扶養から外れるので、ご主人の会社に報告が必要です。 扶養内で税金を一切払わないようにするには、年収100万円以内(自治体によって若干違います〉でしたら、住民税もかかりません。
ここは社会保険のカテゴリーですので… 社会保険の扶養は130万と106万があります あなたの働く会社の従業員数が501人以上なら 106万を超えたらあなたは社会保険加入となります
雇用保険に加入していれば雇用保険料。 所得税。 住民税。 ただし住民税は前年の収入に対しての課税なので、前年が正社員で高収入だったらパートで収入を抑えていても住民税は高額になります。 もちろん前年が無収入であれば、来年度まで支払いはありません。
質問者様が 103万円以上の所得を得た場合は 所得税を引かれます。 しかし ご主人の所得税の扶養も 社会保険の扶養も 130万円までの所得なら 外れませんので 今のままになります。
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