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デイサービスに4年務める介護士です。ある日、処遇改善加算の話題になり経営者(施設長)に処遇改善加算の支給額が事業所事に違…

デイサービスに4年務める介護士です。ある日、処遇改善加算の話題になり経営者(施設長)に処遇改善加算の支給額が事業所事に違うので、介護士個人に国からの支給制にしたらどうなのか?と話をしたら… 処遇改善のシステムを話をしてくれたのですが、売り上げを削られた分を処遇改善の支給額になっているので事業所事に違う話しをされたのですが、国からと利用者さんの負担頂いているのでは?と思うのですが… 日頃より分配方法など不信感が募っています。 おしえて頂ける方、お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この辺は役所に尋ねてあります。 まず介護職員処遇改善加算は給与以外には使ってはいけないので、例えば施設の修繕費などに回してはいけないということになっています。 支払い方法に関しては月に一度が望ましいですが、数ヶ月に一度でもいいし、極端な話、年に一度まとめて払っても構わないんです。これはそこの事業所に委ねているからです。但し1年間支払われないと「給与の未払いに該当」となるので、その時は労働基準監督署に訪ねてくださいと言われました。 普通はいくら入ったか事務所に貼ってあるはずですよ。分配に関しては役職に応じて決める場合もあるけど、完全に平均化している所も多いです。

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