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仕事が出来ないとの理由で一年後に解雇したケースが有りました。解雇権の乱用に当たりますか。三ヶ月の試用期間中にすべきでは無…

仕事が出来ないとの理由で一年後に解雇したケースが有りました。解雇権の乱用に当たりますか。三ヶ月の試用期間中にすべきでは無いのでしょうか。

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回答(1件)

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    >仕事が出来ないとの理由で一年後に解雇したケースが有りました。解雇権の乱用に当たりますか。 乱用したかどうかですが、以下の点はどうでしたか? ・質問者さんの業務目標と評価基準が適切だったかどうか(無理な目標設定や基準) ・会社側から質問者さんに対し、業務指導が適切になされていたか(放置、無視、適当) ・質問者さんの勤怠(遅刻、早退、休みが多い)が適切だったかどうか ・質問者さんの仕事によって、会社に損害を与えていなかったかどうか ・質問者さんの履歴にウソが無かったか(保有資格が虚偽だったり、業務遂行にあたって影響を与える心身状態であったりということ)。 何も思い当たるものが無かったら、乱用として、労基相談や民事裁判で身分回復、損害賠償の提訴をして良いと思います。

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