特別支給金と本体である保険給付の対応関係は、次のとおりです。 休業(補償)給付:休業特別支給金 傷病補償年金:傷病特別支給金、傷病特別年金 障害(補償)給付:障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金 障害(補償)年金差額一時金:障害特別年金差額一時金 遺族(補償)給付:遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金
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