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扶養内のフリーランスとパートのダブルワークの上限について。

扶養内のフリーランスとパートのダブルワークの上限について。夫の収入は年でまちまちなのですが、 昨年度は1300万ほどでした。 給与所得控除220万円引いても合計所得金額が900万以上になる場合は、 扶養内でのパートは、いくらまで稼ぐことができるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    おはようございます 旦那さんの合計所得金額 つまり収入から給与所得控除額を引いた額が1,000万円を超える今回のようなケースだと 今年から配偶者控除も全く受けられなくなりました(配偶者特別控除は前から1000万を超えると無理) 簡単に言うと、裕福な人には配偶者控除はいらないよね、という理由からです なので、質問者様の場合は 旦那様が今年と同じくらいの稼ぎなら 一切配偶者控除、配偶者特別控除は受けられませんのでご注意ください

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