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近く年間休日104日が義務化されるとのことですが、我が社(食品製造業、従業員約30人)の年間休日は76日です。 有給…

近く年間休日104日が義務化されるとのことですが、我が社(食品製造業、従業員約30人)の年間休日は76日です。 有給があると会社は言いますが、1日休むと3千円、2日休むと5千円が引かれます。3日以上だと引かれませんが代わりにボーナスがカットされます(噂では1日につき1万円とのこと)。 果たしてこれは労働基準法違反ではないのでしょうか?詳しい方、ぜひ教えてください。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    「近く年間休日104日が義務化されるとのことですが」とのことですが、初めて聞きます。この日数は完全週休2日制のようですが、そのような煙状態も含めての情報は聞いたことがありません。

  • パートなら出勤日が多くて稼げると思いますが、もし正社員なら転職しましょう!

  • 違法です。 有給休暇は、賃金から引かれないためにある制度ですから引かれたら無給休暇になりますから労働基準法違反です。有給休暇の拒否は、半年以下の懲役又は30万以下の罰金に処せられます。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • ブラック企業すぎますね… 転職をおすすめします。

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