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失業手当について質問です。 私はまもなく受給期間に突入する、受給制限中という状況におかれているのですが、そこでの内…

失業手当について質問です。 私はまもなく受給期間に突入する、受給制限中という状況におかれているのですが、そこでの内職についての質問です。 わたしのいう内職というのは、ハンドメイドで作ったものをメルカリで売るという行為です。 そこで、 例えば1月5日に、2時間ハンドメイドをした。 1つ300円のものを10個作ったとする。 その作ったものを1月5日に出品した。 1月5日にはひとつも売れなかった。 しかし、1月7日にそれら(1月5日に作ったもの)のうち一部(例えば1つ)売れた。 売れたが、その日に自分の口座に売れた金額が入るわけではなく、全く別の1月20日に口座に入金された。(ちなみに1月20日はハンドメイド製作をしていないとする) という場合は、いつをもって「収入があった」とするのでしょうか? これが普通のバイトだと、1月20日に収入があったということになりますよね?? 1月5日に働いた分が、1月20日に口座に入金されたというだけなので。 この例えだと、1月5日に働いて作ったものが売れた金額が300円なので、 1月5日に300円の収入があった、ということにし、申告していいのでしょうか? 反対に、今日は働いてないのに300円のものが2つ売れて、600円の収入があった、ということにもなりかねません。 メルカリの仕組みがややこしいため、困っているのです。 仕組みは、 購入者が私の作品を購入→その金額は一旦メルカリに支払われる→私が作品を発送→購入者が受けとり、私が受け取られた事実を確認した日にようやく私のメルカリ内の口座に入金があり→更に本物の私の通帳にお金を振りこんでもらうには申請する必要があり、申請してから約3日後(はやくしてといえば)に本物の通帳に入金されるという仕組みなのです。 これが1月5日に作ったものが1月5日に300円売れて、すぐに私の本物の通帳に300円入金されれば、 1月5日に二時間の労働で300円の収入があった とすることができるとおもうのですが、、、 ハローワークの担当の方は、基本的には通帳の入金日付とおっしゃっていました。 このかたの通りにするとなると、1月5日は二時間の労働をしただけで収入がなかった。 でも、なんの労働もしていない1月20日に収入があった、ということになり、申告の仕方がわかりません。 どなたか教えて頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「ハローワークの担当の方は、基本的には通帳の入金日付とおっしゃっていました。」 その通りですよ。 「1月5日は二時間の労働をしただけで収入がなかった。 でも、なんの労働もしていない1月20日に収入があった」 その通り書けば良いです。 カレンダーに×や○をつけるところで、収入には関係なく、4時間未満の労働をした日に×を付けます。 その下の収入を報告するところで、何日に幾らの収入があり(振り込まれた日と額)それは何日分の労働の収入かを書くのです。 「今日は働いてないのに300円のものが2つ売れて、600円の収入があった、ということにもなりかねません。」 問題ありません。4時間未満のアルバイトをした場合に、働いた日に給料をもらえず、給料日に働いた日数分の給料をもらうというのと同じです。

  • 個人事業主もそうですが、基本的に自身で申告したもので通ります。 誰かに見られている訳ではないので、自身がそう申告すれば、それでいいんです。 そういった自由が効いたり、そこまで関係ないものでも経費で落とせたりするのが、個人で稼ぐ利点ですね。

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