教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

転職して事務1ヶ月の者です。 今月の初めから仕事を始め、今に至ります。もともと腰痛持ちだったのですが、仕事1日目か…

転職して事務1ヶ月の者です。 今月の初めから仕事を始め、今に至ります。もともと腰痛持ちだったのですが、仕事1日目からひどい腰痛に悩んでいます…座りっきりだったり、重たい物を持つ、屈んだりすることが多々あり、腰に負担がかかり家に帰るとしゃがんだり出来ないし座っていても痛みがあったり左足に痺れが出て来てしまいます。前職では受付兼事務をしていまして、その時は接客もありましたので立ったり座ったりを繰り返していたのでそこまで腰痛はひどくはなかったです。前に病院にかかったことがあり、腰痛体操を教えてもらいましたが、今回の腰痛はひどく毎日継続して痛みがあります。辞めることを考え、1ヶ月では早いと思いましたが、 上司に相談したら、「腰痛はどこ行ってもあるものだから向き合っていかないとダメなんだよ。今は忙しい時期って分かってるよね?落ち着くのが5月だからそこから求人を出すようになるから今は無理だ」と言われました。 繁忙期に入るのは自分も分かっておりますし、自分しか分からない仕事なのでご迷惑をお掛けするのは分かっています。でも、あと4.5ヶ月続られそうもありません。 また、ストレスなのか最近体調を崩して熱が出てしまいましたが、代わりの方がいないので出勤しまして… 別件ですが、休みの日にも会社から電話もかかってきますので、身体的にも精神的にもきております。 前任者の方も有給は使えず、体調不良でも出勤していたそうです。 退職届と診断書を提出しようと思いますが、後任者の方が決まってなくても1ヶ月後に辞められますか? 引き継ぎノートはまとめておこうと思ってます。 甘えなのは重々承知ですし、無責任だとは思いますが、似たような経験がある方はいらっしゃいますか? どのように退職しましたか? よろしくお願いします。 誹謗、中傷はお辞め下さい。

続きを読む

322閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    腰痛大丈夫ですか? まずはお疲れさまです。 理不尽なことも多くて辛かったですよね まだ1か月ならすぐ辞めれると思いますよ。 労働者には憲法で職業選択の自由という権利があります。正社員でよっぽど上役で重大な任務がある人以外は辞めれます。 引き継ぎノートもあれば素晴らしいですが、そこまでする必要もないです。会社は新しい人材を雇う手間もあるし、出来れば繁忙期は猫の手も借りたいくらいです。だから強く断れない貴方につけこんで5月までいて欲しいとなります。 さっさと辞めましょう。しつこく言われたら法律では2週間前に退職を申し出ると雇い主の許可関係なしに辞めれることを強く言ってみてください。ダラダラ続けても良いことはないですし、有給も取らせてくれない噂もあったなら間違いなくブラックです。 私も似た経験があり、地元の労働局に電話したら2週間前に退職伝えたら辞めれると言われて強気で上司に伝えたらすんなり納得してくれましたよ。それまでは新しい人が決まるまでいてくれ!とうるさかったのに。 優しい顔や弱さを見せてはいけません。強い覚悟ではっきりと言ってやりましょう! 早く元気になって次は良い職場に恵まれるといいですね(^ ^)

  • 労働基準法☆★ ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html ____________________ (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 ○3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者 ○4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。) 三 その他厚生労働省令で定める事項 ○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ★○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、★これを出勤したものとみなす。 労働基準法☆★ ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 。------------------- 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 ★第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、★第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 __________________ 労働基準監督署か、警察署へ行きましょう 違法命令見分けかた、自分の名前を言えません 松本智津夫は麻原しょうこう、村井秀夫はマンジュシェリー ボイスレコーダーを使いましょう 証拠集めてください https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01N3ZISPE?psc=1 労働基準監督署、へ相談してください、 有給取らせないのは違法です、 有給は労災過労死ミス防ぐシートベルトのようなもの シートベルトなしで運転させている運送会社の社長は逮捕です

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

受付(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる