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年末調整の還付金に支払い期限はありますか? 年末調整後の最初の給与支払日までに年末調整分を支払わないとダメ!と先輩…

年末調整の還付金に支払い期限はありますか? 年末調整後の最初の給与支払日までに年末調整分を支払わないとダメ!と先輩に言われたのですが本当ですか? 過去に勤めた会社は給与明細の所得税欄にマイナス表示されて還付されていました。 先輩は給与支払日が10日だったら9日までに渡さないと違法だというのですが、それだと以前勤めた会社が違法だったという事になります。 納得できないのですが、本当に年末調整後の最初の給与支払日前日までに払わなければならないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    本来は、1月の給料で還付されますが、還付しきれない場合もあります 仮に還付が5,000円として、1月給料に対する源泉徴収額が3,000円であれば、源泉徴収は0円で、残りの2,000円は翌月 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

    なるほど:1

  • あんたは給与の支払い者なのか? 追徴されたのか?

    なるほど:1

  • 還付金は普通の給料に上乗せされたり、会社によっては現金で手渡しという場合もあります。 >最初の給与支払日までに年末調整分を支払わないとダメ! 何の事やらさっぱりです^^; 所得税は1月~12月末日までに支払いが確定している給料から計算し、会社は1月1日以降に年末調整の事務手続きをします。そして確定した所得税が給料天引きなどに反映されるのは6月以降。 年末調整分を支払うとは、何を支払うのでしょう?年末調整をしてくれる会社なら、労働者側がする事は扶養控除申告書を書いて提出するくらいです。年末調整をしない会社ならば、個人で源泉徴収票を持って確定申告に行く事になりますが、そこで支払う物はありません。 そもそも税務署や役所が会社の給料支払日をいちいち把握しているとは到底思えませんが。

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  • 全く意味がわかりません。年末調整の意味をきちんと理解されてないようです。質問の内容が破綻してます。

    なるほど:1

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