解決済み
本来は、1月の給料で還付されますが、還付しきれない場合もあります 仮に還付が5,000円として、1月給料に対する源泉徴収額が3,000円であれば、源泉徴収は0円で、残りの2,000円は翌月 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
なるほど:1
還付金は普通の給料に上乗せされたり、会社によっては現金で手渡しという場合もあります。 >最初の給与支払日までに年末調整分を支払わないとダメ! 何の事やらさっぱりです^^; 所得税は1月~12月末日までに支払いが確定している給料から計算し、会社は1月1日以降に年末調整の事務手続きをします。そして確定した所得税が給料天引きなどに反映されるのは6月以降。 年末調整分を支払うとは、何を支払うのでしょう?年末調整をしてくれる会社なら、労働者側がする事は扶養控除申告書を書いて提出するくらいです。年末調整をしない会社ならば、個人で源泉徴収票を持って確定申告に行く事になりますが、そこで支払う物はありません。 そもそも税務署や役所が会社の給料支払日をいちいち把握しているとは到底思えませんが。
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