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不動産登記法について 1、AはXに不動産を売却した。 2、Aは住所移転をした。 3、Aは死亡した。 4、Aの…

不動産登記法について 1、AはXに不動産を売却した。 2、Aは住所移転をした。 3、Aは死亡した。 4、Aの相続人であるBCは1の事実に基づいてXに対して所有権移転登記をした。この場合、一件目で名変、2件目で移転登記をするのはわかるのですが、添付情報のうち相続証明情報(一般承継証明情報)がいまいちわかりません。 登記令7条5項イに「相続その他の一般承継があったことを証する」情報が必要とされていて、相続の場合「相続関係を証する戸籍謄本等」がこれにあたるとされています。しかし、問題は戸籍謄本等の「等」がなにを指すのかわからないという点です。 上記の事例において回答は、相続証明情報として、Aの戸籍の全部事項証明書に加え、Aの戸籍の附票を必要としています。 しかし、戸籍の附票は住所のつながりを証明するものであるため、なぜ相続証明情報として必要なのかがわかりません。住所のつながりとういう意味では1件目で住所変更しているのですし、相続登記そのものでないのですから、なおさら必要な理由がわかりません。 わかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    登記簿にはAの住所は記載されていますが、Aの本籍は記載されてません。 戸籍には、Aの本籍は記載されていますが、Aの住所は記載されてません。 なので、登記簿に記載されているAと、戸籍に記載されているAが、 同一人であるということを証明するものとして、 本籍と住所の両方が記載されている戸籍の附票が必要となります。

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