公務員に暴力を振るったら公務執行妨害? その理論だ当てはまるなら、人間国宝を殴ったら文化財保護法違反になるね。
東京都交通局の場合、列車やバスの乗務員の方は「技能職」といわれる公務員です。川崎や横浜、仙台も「技能職」ですが、他の都市の交通局でも同様の扱いかと思います。 すでに書かれている、「JR・私鉄・民間バスの社員も、公務員に準ずるものとして」というのは、「みなし公務員」といわれる制度で、その業務を妨げた場合、交通局職員と同様に、公務執行妨害に問われる可能性があります。 また、この「みなし公務員」の制度により、JR・私鉄・民間バスの職員は公務員同様に贈収賄罪に問われることもあります。名古屋のリニアの工事の入札の件で贈収賄の罪に問われているのも、JR職員が「みなし公務員」だからです。
公権力の行使への妨害行為が公務執行妨害となります。これは、本来公務員が行うべき行為を法律によって公務員に代わって行う民間人へも適用されます。(指定教習所の検定等) 逆に、民間企業が原則的にも行ってよい業務(旅客輸送等)については不適用です。 国家賠償については公権力の行使とされるようですが。
交通局など地方公共団体の部局の職員は基本的に地方公務員です。従って公務執行妨害に問われることがあります。 なお、JR・私鉄・民間バスの社員も、公務員に準ずるものとして、それらの方々に対する暴力は公務執行妨害に問われると聞いたことがあります。同じ業務なのに、国・地方と私企業で異なるのはおかしいですしね。
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