解決済み
試用期間の途中で解雇すると通知がありました理由は私の能力不足です。 試用期間は6ヶ月でその後本採用をするか否か判断するというお話でしたが、4ヶ月の時点で1ヶ月後の解雇予告を受けました はっきり言って解雇されると生活ができないため大変困っています せめて試用期間満了解雇ならば失業保険が出るのですが、試用期間途中の解雇というのはどの程度まで認められているのでしょうか?
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>試用期間は6ヶ月でその後本採用をするか否か判断するという これそのものが違法です。 正しくは「本採用してから、6ヶ月の使用期間を始める」です。 そこを戦う気があるならまたリクエストでも下さい。戦う気がないなら解雇を受け入れてください。これはすでにあなたの「気」の問題ですから、なにを説明しても無駄になる可能性もあるので。
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採用から14日以上たっていれば、試用期間中に解雇する場合でも通常の解雇と同様に、合理的な理由が必要となります。試用期間中だから、すべて会社の判断で何でもできるというわけではありません。 解雇理由が能力不足ということですが、労使紛争(裁判、労働審判等)になった場合、試用期間が終わるまで、その能力について見なくても解雇できる合理的理由があるということを会社が立証する必要があります。 通常は、試用期間が終わった時点で判断するわけですが、そこまで待たずに雇用契約を打ち切り、解雇する理由は何か、世間一般の人も含めて理解できる理由が必要です。 能力を発揮させるには、会社は教育訓練をしたり、職場の上長や先輩による指導などが必要となりますが、こうした適切な処置があったかどうかも合理性の判断材料になります。また、能力を発揮させるための改善の機会を与えたかどうかも見ます。 普通は、勤務態度が極めて悪い、遅刻・欠勤を繰り返す、極めて重大な履歴詐称(会社が知っていれば採用しなったことを隠す)があった場合は、解雇が認められた例があります。
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