解決済み
高齢者の新聞契約について質問します。契約者は74歳(男性) 契約書は74歳(妻)が記入しています。 契約書には購読期間(4年) 契約者名・住所・電話番号を記入 契約者の押印有り(簡易なシャチハタ) 契約内容に同意した有無のサイン欄はなし この契約を、解除・短縮してもらいたいと、新聞販売所に伝えたところ、4年契約しているので、契約者が死亡でもしない限り無理です。と言われました。 契約時に商品券を貰っているので、それを同品、もしくは同額を支払うか、違約金などがあるのなら、それを支払ってでも解約したいのですが。 「契約ですから」の一点張りで、話し合いにもなりません。 契約書に記入した74歳(妻)は ・何十年も、同じ新聞を取っているので「商品券」は、お礼で頂いたと思っていた。 ・継続時に「歳も歳なので、いつまで購読できるかわからない」と、伝えている。 ・いつでも、止められる(解約)と思っていた。 この契約は、どうしても解約できないものですか? 契約期間は2021年3月まであり、今月いっぱいで・・・3ヶ月で・・・というのは、無理かもしれませんが、間の2019年3月あたりで、折り合いをつけることも不可能なのでしょうか? 新聞購買契約には、よく他の契約(保険など)にある、「高齢者との契約には第三者を交える」「内容を理解した後にサインする欄」などは、不必要なのでしょうか? 宜しくお願いします。
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