本来であれば法律で出来る業務が分けられていますが、 平成27年厚労省通知で 美容師には男性カットが認められ 理容師には女性パーマが認められました。 法律が一つの時代の通達によれば美容師には化粧の一部としての顔剃りが認められています。 業務の違いは今後ますますなくなると思います。 違う部分は働ける場所です。 美容師は美容所でなければ働くことが出来ず、 理容師は理容所でなければ働くことが出来ません。 1000円カットで例えて見れば 美容所の開設許可の1000円カットでは美容師でなければ働くことが出来ず、カット、顔剃りの資格であるのに理容師は働けません。 理容所の開設許可の1000円カットはその反対で、美容師は働けません。
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