公共職業訓練を受ける場合失業給付(基本手当)の支給について優遇措置を受ける事ができます。 訓練前の待機期間(最長90日)および訓練期間中(最長2年間)は支給残日数に関係なく基本手当の支給を受ける事ができます。 また、特に再就職の援助が必要と認められる場合は訓練終了後も最大30日間(30日-支給残日数)基本手当の支給を受ける事ができます。 専門実践教育訓練給付金とは主に看護師や介護福祉士などの一定の公的職業資格取得を目的とする資格予備校等の受講費用の40%(最大96万円)が支給されるものです。 また、45歳未満であれば専門実践教育訓練期間中に教育訓練支援給付金(基本手当の50%)の支給を受ける事ができますが、 基本手当が支給される日については支給されません。
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