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在籍だけするか、退職して失業手当の延長申請をするか迷っています。

在籍だけするか、退職して失業手当の延長申請をするか迷っています。現在派遣社員をしてますが、4月下旬に出産予定です。産休育休は貰えるそうですが、育児給付金をもらうには少し日数が足りないらしく、貰えません。 産後は保育園が見つかり次第働きたい思ってますが、おそらくすぐには見つからないと思います。仕事復帰はしますが今の派遣先は時間も遅いので戻る予定はないです。 ①育児給付金は貰えないが、籍だけ派遣会社に置いておく。 ②退職して、夫の扶養に入る。→保育園見つかり次第就職活動。 ③退職して、産後8週間後から失業手当の申請が出来るように延長申請する。 ①は夫に今朝言われたことですが、正直メリットがわかりません。 ③に関しては色々調べてますが詳しくはハローワークに問い合わせてみようかと思います。 1番得というか、経済的にメリットがあるものはなんでしょうか?調べれば調べるほどわからなくなるので助けてください。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    今後どのように計画していくかです 子供をもう1.2人、保育園に入れて働きたい、専業主婦で幼稚園に入れるなど 子供をもう1人と思っているなら失業手当を受け取ると雇用保険加入期間がリセットされるので、また育児休業給付金がもらえないかもしれません 保育園に入れて働くなら①です 就労実績あり>内定>求職の優先順位です 育児休業中は社会保険料は免除です、将来の年金金額が変わってきます 育児に専念するなら③です が、保育園が決まったり預け先が確保できないと受給できないかもしれません

  • ①のメリット 保育園探すときに仕事してなくても勤務証明書は発行してくれる。 健康保険、厚生年金の保険料免除 デメリットかどうかはわかりませんが、現在の派遣会社からの仕事が決まらなかったときに別の派遣会社や直雇用での就職をした場合に、保育園の入園につき再審査する自治体があるかもしれないため、確認は必要かも。

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  • ③雇用保険はあくまでも働ける前提です。 なので、働けない場合は退職してから延長申請が必要です。ハロワいかずに、手続きをしなければ延長申請はできませんし、子供産まれてからハロワ手続きすると自ら辞めていたら3ヶ月給付制限がつきます。 手続きには退職してから必ずいってください。

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  • 1にされないと、幼稚園入園まで、おそらく働けないです。 認可の保育園は在職でないと競争率が高くて、はいれないです。 育児休業給付金はもらえなくても、社会保険料は免除なので、在籍のメリットはありますよ。

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