解決済み
僕はニートでアルバイトを始めようと思っているのですが電話したら社会保険に入らなければ時間が長く働けないといわれました。入らなければ週に80時間以内といわれました。また、僕は親のふようというのに入っているらしいです。(親が言ってました) そこで質問なんですがバイトを掛け持ちの場合はどうなるのですか?一つのバイトだと週に80時間は過ぎませんが掛け持ちだと過ぎてしまいます。この場合は社会保険には入るのか入らないのかわかりません。 分かりにくい文章になってしまいすいません。 どなたか回答よろしくお願いいたします。
間違えました。月に80時間で週に20時間でした。 すいません。
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週80時間では無休でも1日11時間以上働くことになります。 このような人は、正社員でも少ないでしょう。 会社で働く場合、健康保険は正社員の4分の3以上の所定労働時間(残業以外の正規の労働時間)の場合、原則として強制加入です。 ただし、一定の条件を満たすと正社員の2分の1以上の所定労働時間で強制加入です。 なので、おそらく月80時間ではないでしょうか。 つまり、正社員の所定労働時間は概ね月160時間余りですから、この会社は一定の条件を満たしていると考えられます。 掛け持ちをした場合、本来は所定労働時間を合算して加入要件を判断するのですが、現実はそれぞれの会社の所定労働時間で判断されています。 つまり、所定労働時間を合算して基準を超えても健康保険に加入する扱いがされないことがほとんどです。 なお、健康保険は厚生年金と原則としてセットになるので、長い目で見れば加入した方が有利です。 また、他の回答者のおっしゃるとおり、月間108,334円以上働くと、健康保険の扶養から外れて国民健康保険に加入するので、結局保険料を払わなくてはならなくなります。
掛け持ちの場合、合計で月108,334円以上貰うと扶養から外れてしまいます。 ご自身で国民健康保険に加入しなければなりません。
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