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雑用がテキパキこなせない=仕事ができない、ということになるので しょうか?

雑用がテキパキこなせない=仕事ができない、ということになるので しょうか?私の知人が上記の理由で、この先仕事を任せられない、と判断され、 入所して僅か2ヶ月足らずで、社労士事務所を辞めさせられました。 所長から半強制的に退職願を書かされ、署名捺印させられた、という 形だったのですが、社労士事務所に限らず、税理士、司法書士、行政 書士などの士業事務所というのは、仕事の前に、まず最初に雑用から させられ、それが満足にできないと、事実上解雇させられてしまうの でしょうか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    どれくらいの規模の事務所、求める職務内容やス キル等で色んな要因が想像されますね。そのお知 り合いが有資格者の方か分かりませんが、第一に その方に接客や電話応対、事務補助等のアシスタ ント的な役割を期待していたが、それを十分こな せず、実用に耐えないため、アウトになった。ま た素行や意欲が劣悪(有資格者の場合、雑用的な 地道な仕事を軽んじ嫌う、先生に意見する、独断 専横が目立つ等)で、事務所の運営にふさわしく なかったため、そういう表向きの理由で排除した、 更には先生の人物や性格的な好みや考えと合わな かった、等もあり得るでしょうか。とかく個人事 務所は先生の一存で処遇や業務が決まりがち(先 生も個人事業主なので)ですし、基本的に先生が 業務をしやすいように気を利かせて動くことが求 められるでしょうから実情はともかく、文句は言 えないでしょうね・・・

    なるほど:1

  • 試用期間の趣旨は、選考時だけではなかなか資質、能力などその 職務の適格性の情報が十分集まらないですよね。 だから、試用期間の観察や調査により最終決定するというもので す。本採用まで解約権を留保するというもので、一般的な解雇より は広い範囲で解雇ができるというのが過去の判例なのですが。 ただ当然、解雇するにも理由は必要なわけで・・・。 問題は、解雇ではなく、退職願いを書かせ辞めさせたという事 でしょうか。 さすが雑務のスピードのみで適格性を判断し、資質能力がない から解雇なんてのは司法争いでは厳しいので、理由の合理性は 難しい。 また、解雇とすると試用期間中、14日超えた場合の解雇は 解雇予告手当の支払いが必要ですからね。 この2つの理由で、退職願を強要したのでは?と思いますね。 で真の理由は、雑務のスピードだけかな?それとも細かなミス が多かったとか?で、その後の職務適格性を判断し、ダメだと 思われたんでしょうね。 最後に税理士、司法書士、社労士などいわゆる士業はしかた ないのかなと思いますね。取引先としてこれら士業と関わり いろいろお話する機会がありましたが。 与えられた職務ができるできないのみを基軸に判断せざる をえないといったところでしょうか。役職者を目指して 働く一般企業とその職域の深化を目指していく又は単に その業務になれればルーティンでこなしそれ以上を求めない と割り切る働き方の士業従業員。事業の成り立ちを考え ると仕方ないかもしれませんね。 また、残念ながらこれら士業の方は当然スペシャリストなの ですが、世間一般でいえば変わった方も多く、逆に そういった方の方が成功していたりと・・・。

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  • 要領の悪い人を、試用期間に切っただけです。 本採用にしてからでは、業務に支障がでます。 早めに区切りを付けられた事は、 貴方にとっても良い事だと思います。 経歴にも残りません。 自分の弱点を教えて貰ってラッキーだったと 気持ちを切り替えて、前に進みましょう。

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  • 質問内容が支離滅裂だと思いますが、 内容断片から推定してまともにお答えするとしたら、 公務員でない限り、そういうものです。

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