解決済み
雑用がテキパキこなせない=仕事ができない、ということになるので しょうか?私の知人が上記の理由で、この先仕事を任せられない、と判断され、 入所して僅か2ヶ月足らずで、社労士事務所を辞めさせられました。 所長から半強制的に退職願を書かされ、署名捺印させられた、という 形だったのですが、社労士事務所に限らず、税理士、司法書士、行政 書士などの士業事務所というのは、仕事の前に、まず最初に雑用から させられ、それが満足にできないと、事実上解雇させられてしまうの でしょうか?
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どれくらいの規模の事務所、求める職務内容やス キル等で色んな要因が想像されますね。そのお知 り合いが有資格者の方か分かりませんが、第一に その方に接客や電話応対、事務補助等のアシスタ ント的な役割を期待していたが、それを十分こな せず、実用に耐えないため、アウトになった。ま た素行や意欲が劣悪(有資格者の場合、雑用的な 地道な仕事を軽んじ嫌う、先生に意見する、独断 専横が目立つ等)で、事務所の運営にふさわしく なかったため、そういう表向きの理由で排除した、 更には先生の人物や性格的な好みや考えと合わな かった、等もあり得るでしょうか。とかく個人事 務所は先生の一存で処遇や業務が決まりがち(先 生も個人事業主なので)ですし、基本的に先生が 業務をしやすいように気を利かせて動くことが求 められるでしょうから実情はともかく、文句は言 えないでしょうね・・・
なるほど:1
試用期間の趣旨は、選考時だけではなかなか資質、能力などその 職務の適格性の情報が十分集まらないですよね。 だから、試用期間の観察や調査により最終決定するというもので す。本採用まで解約権を留保するというもので、一般的な解雇より は広い範囲で解雇ができるというのが過去の判例なのですが。 ただ当然、解雇するにも理由は必要なわけで・・・。 問題は、解雇ではなく、退職願いを書かせ辞めさせたという事 でしょうか。 さすが雑務のスピードのみで適格性を判断し、資質能力がない から解雇なんてのは司法争いでは厳しいので、理由の合理性は 難しい。 また、解雇とすると試用期間中、14日超えた場合の解雇は 解雇予告手当の支払いが必要ですからね。 この2つの理由で、退職願を強要したのでは?と思いますね。 で真の理由は、雑務のスピードだけかな?それとも細かなミス が多かったとか?で、その後の職務適格性を判断し、ダメだと 思われたんでしょうね。 最後に税理士、司法書士、社労士などいわゆる士業はしかた ないのかなと思いますね。取引先としてこれら士業と関わり いろいろお話する機会がありましたが。 与えられた職務ができるできないのみを基軸に判断せざる をえないといったところでしょうか。役職者を目指して 働く一般企業とその職域の深化を目指していく又は単に その業務になれればルーティンでこなしそれ以上を求めない と割り切る働き方の士業従業員。事業の成り立ちを考え ると仕方ないかもしれませんね。 また、残念ながらこれら士業の方は当然スペシャリストなの ですが、世間一般でいえば変わった方も多く、逆に そういった方の方が成功していたりと・・・。
要領の悪い人を、試用期間に切っただけです。 本採用にしてからでは、業務に支障がでます。 早めに区切りを付けられた事は、 貴方にとっても良い事だと思います。 経歴にも残りません。 自分の弱点を教えて貰ってラッキーだったと 気持ちを切り替えて、前に進みましょう。
質問内容が支離滅裂だと思いますが、 内容断片から推定してまともにお答えするとしたら、 公務員でない限り、そういうものです。
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