解決済み
登録販売者の資格を勉強しているのですが、わかる方教えて下さい。 法第45条 毒薬・劇薬については店舗管理者が薬剤師であるか店舗販売業・・・・・・開封して、販売等してはならない。とあるのですが、登録販売者は販売していいのですか? それと、販売・授与する際に譲受人の氏名、住所、職業その他もろもろの記載が必要となっていますが、職業はなぜ必要なのでしょうか?←よく間違えてしまうので 「○○だから職業が必要!」と覚えたくて。 長くなりましたがすみません、よろしくお願いします。
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【超訳】 1.登販は毒薬・劇薬は取扱禁止です。 2.そいつがヤバい奴でないか証明する為です。 【模範解答】 先ず、毒薬・劇薬の交付条件ですが、大前提かつ最大のポイントは14歳未満の者、そのほか取り扱いに不安のある者に交付する事は禁止されているという点です。その上で、譲受人の身元を確実なものとし、取り扱いに際して問題ないかどうかの確認をする為に職業まで記入をお願いします。(トラック運転手に対して眠気が強く出る副作用のある医薬品を勧められないのと同様の意味と、職業をもってその人の身分証明とする為) 尚、登録販売者が販売していいのは健食をなどを除外すると、3類、2類医薬品のみです。(指定2類も可)毒薬・劇薬は取扱自体が禁止です。万が一、販売でもすれば速攻で実刑です。 登販試験4章は後半20問と設問数こそ少ないものの、難関とされる3章以上に結構重要な事を言ってきます。教材に予算を惜しまず、もしあなたがドラッグストア勤務で、同僚や上司が頼れるなれば、遠慮なく質問責めしてください。
第三六条の九により、登録販売者は 「第二類医薬品及び第三類医薬品」 しか販売できません。 第二類医薬品及び第三類医薬品に「毒薬や劇薬」に指定された医薬品があれば(出来れば)販売する事は可能です。 >「○○だから職業が必要!」と覚えたくて。 「法で定めらているから」と覚えて下さい。
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