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フレックスタイム制の労働時間に関しての質問です。 就業規則で 1日の労働時間の管理を30分単位で管理を努力するよう…

フレックスタイム制の労働時間に関しての質問です。 就業規則で 1日の労働時間の管理を30分単位で管理を努力するように記載があります。でも労働基準法解釈総覧には 1月の総労働時間で考えて 1分単位で日々計算し その総時間で30分で切り上げ 切り捨ての記載があります。 どちらが優先(正しい?)なのでしょうか? 労使で決められているので就業規則 それとも法律が上位であり就業規則は無効又は改定しないといけない。 それともどちらも間違っているのでしょうか? 教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則のその規定は勤務を命じるときの指標となるもので、30分を単位として勤務を命じる(努力規定)ことを定めているものであり、自己裁量の認められたフレックスタイム制においてもその原則を適用するように定めているものでしょう。 解釈総覧の記載は実労働時間に基づく給与算定を義務付けるものであり、この目的は実労働時間の不当な切り捨てを禁止するもので、勤務命令の単位時間(この場合30分単位)を否定するものではありません。 ゆえに、実労働時間に対して正当な給与が支給できるシステムなら、その就業規則も合法です。 「1分単位で計算して賃金を払え」と法で規定しても、「1分単位で勤務を命じろ」とまで求めておらず別の話ということです。

  • そのルールの是非を、「法律とどっちが優先か」で判断しようとするのが間違いです。 日本では「法に反するルールを締結してはならない」と決まっているので、就業規則が法に優先して適用されてはいけません。 社員にそのようなルールを課すのは法律違反です。 ですが、「勤怠管理は1分単位で行う」というルールは別に労基法の条項ではないので、30分単位で労働時間を管理してもすぐさま違法になるものではありません。 もっとも、望ましいか望ましくないかで言うなら、常識を疑うレベルでおかしいとは思いますが。

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