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司法書士試験 新しい取締役の就任登記をする際、 株主総会議事録に新・取締役の住所氏名及び席上で就任承諾する旨の…

司法書士試験 新しい取締役の就任登記をする際、 株主総会議事録に新・取締役の住所氏名及び席上で就任承諾する旨の記載がある場合、 議事録の援用ができると思います。この場合、株主総会議事録は代表取締役のみが押印していればいいのでしょうか? それとも選任された取締役も出席して押印している必要があるのでしょうか? 自分は、株主総会議事録には署名押印する必要がなくて、本人確認証明書で選任された者が確認できるので、就任承諾書として議事録は援用可能と思うのですがどうなのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    取締役会があるという前提ですよね? 会社法施行規則第72条です。 取締役会がなくて、株主総会で代表取締役を選任した場合には、商業登記規則第61条。 あなたがどう思うかではなくて、まずは条文を覚えたほうがいいですよ。

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