受験資格、見ましたか? ○受験資格 次のうちいずれかに該当すること 1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であって、都道府県知事の指定する製菓衛師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの 2.学校教育法第57条に規定する者であって、2年以上菓子製造業に従事したもの 学校で製菓衛生師の授業をとっていたなら、受けれるでしょうね。
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