解決済み
新聞折り込みフリーペーパーの求人ジャーナルに、製造業の工場の正社員の求人がのッていて、月給料25万以上からで、昇給、ボーナスありとか待遇に書いてありましたが、一番気になる点は試用期間3か月と書いてありましたが、直接このことについて電話で問い合わせる手もありますが、 この試用期間3か月というのは、この会社になじめるかとか、この製造業の仕事に向いているかとか、遅刻、早退、けッきん等ないかで、体は丈夫で健康であるかとか、仕事を覚えようとするやる気はありそうだとか、いろいろ見られるのでしょうかね・・・? で、仮に採用はしてみたが、あまりよくなさそうであればこの試用期間の3か月で仕事が終わる可能性もあるのでしょうかね・・・? まあ自分の場合試用期間3か月だからその期間内で、何かもう仕事来なくていいとか言われれば試用期間内だからしょうがないとみてある意味あきらめて試用期間内でやめてしまうと思いますが、いずれにしろ会社からそれらしからぬことを言われた場合で見てですが・・・。 じッさい法的には、入社後14日以内が試用期間とみて、その期間内に相当の理由をつけて即やめてもらうこともできると思いますし、もしくは15日間過ぎれば、そこから1か月前にいえば、問題ないと思うので、最短で1か月と15日で解雇理由つけられれば終わると思いますが、 試用期間3か月といえど、14日以内とか3か月待たずして最短で1か月と15日でおわる可能性もあるのでしょうかね・・・?解雇予告手当は1か月前に言えば問題はないとみてのことで・・・。 もしくはちょうど2か月とか、それこそ試用期間ちょうどの3か月とか、じッさいこの試用期間3か月と書いてある正規雇用の求人のこの試用期間とはどのような解釈になるのでしょうかね・・・? まあ単純に14以内に終わるケースもあるとか、3か月をまたずに、1か月と15日でおわるとか、ちょうど2か月で終わるケースもあるとか、労働基準方みたいな見方だとどうなるのでしょうかね・・・? この試用期間3か月とか書いてある正社員の求人のこの試用期間についてですが・・・・。
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期間工募集での正社員登用制度もあり。などを記載するのは 正社員になれるかも?と夢見て懸命にはたらけよ、労働者君。 実際には、正社員になんて登用する気はほとんどないけどね・・。 という求人も多く問題にもなってますが、 質問にある試用期間3ケ月間というのは、当初から3ケ月間の期間工、 バイト募集的に考えておいたほうがいいかもしれませんね。 ご指摘のように使用期間は通常は2週間程度で十分で、予告解雇する場合は1ヶ月前に通達すればクビにも出来るので、わざわざ3ヶ月間という長期の試用期間なんて設定する必要性はないように誤解されるかもしれませんが、 雇用する側の企業には 大きな問題があるのです。 一度でも従業員を正社員にしてしまうと、「正当な解雇理由」というのが必要になってきます。 企業側としても、研修を行うとか、配置転換をするとか、就業時間を変更するとか、正社員をクビにするという安易な方法を選択する前に最大限の努力をしても無理だったので解雇せざるを得なかったんだという解雇理由が必要になります。 解雇するハードルが相当上がってしまうのです。 就業する上での適正が認められないという、曖昧で一方的な理由で解雇を言い渡すと、違法解雇だとして復職を求められる訴訟を起こされたり、給与の請求など 企業側には大変不利な条件で解雇を拒否されると、クビに出来なくなるのです。 試用期間を必要以上に長く設定することで、正当な解雇理由がなくても容易に使い捨て出来ますので、質問の求人広告から読み取れることは、正社員にする気はほとんどないけど、少しでも優秀な人材を募集し、正社員になれると思わせて一生懸命働かせ、3ヶ月ほどの繁忙期が終わればポイしたい・・ということでしょうね。
1人が参考になると回答しました
dfxzffxxfx687さんの言われる通りです。 体調ややる気に問題なければ気にすること無いと思います。
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