解決済み
派遣で仕事をしている者です。 派遣先の会社から年末の贈与品的な扱いで電子マネーのカードを頂きました。 金額は大した額ではありませんでしたが コンビニなどで利用できる為、活用しましたが、今月派遣会社からの給与額が額面より少なく確認した所、派遣先から現物支給された電子マネーカードは課税対象となるため今月の給与から差し引かれたとの事でした。 派遣先から現物支給を当方から望んだ訳でもなく、一年間ご苦労さまでした!などの文面等添えられていましたので贈与品として有り難く頂きましたが、このように給与からそのまま天引きされる扱いであれば、全く意味もなく納得出来ません。 このような扱いは法的に認められているのでしょうか?
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派遣先からの贈与された現金同等物が派遣元からの賃金にすり替わるなんてことはありません。 ただ、派遣先から一度派遣元に預けられて、派遣元から分配されたのであれば賃金になる可能性はあります。 しかしその額を賃金から控除すると、賃金の全額払いの原則に違反することになります。 派遣会社のレベルが低すぎて驚きです。
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