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103万円の壁、150万円の壁について 確か2018年から扶養家族の制限??が年収103万円から150万円になったと聞…

103万円の壁、150万円の壁について 確か2018年から扶養家族の制限??が年収103万円から150万円になったと聞きました。そこでお聞きしたいのですが、 私は20歳の大学生で、二つのアルバイトを掛け持ちしています。もちろん親から扶養家族から外れるなと言われています。また、社会保険は学生のため、免除になっています。 今年からは年収がいくらまでなら今まで通り、扶養家族内でかつ社会保険が免除されるのでしょうか。 いろいろとサイトの記事を読んだのですが、よくわからないので、できるだけ具体的に教えてきださい。

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回答(1件)

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    >確か2018年から扶養家族の制限??が年収103万円から150万円になったと聞きました。 扶養家族ではなく「配偶者控除」「配偶者特別控除」の制度が改正となったのです。配偶者以外の扶養親族には何の変更もありません。 >今年からは年収がいくらまでなら今まで通り、扶養家族内でかつ社会保険が免除されるのでしょうか。 あなたを控除対象扶養親族として親御さんが税控除を受けられるのはあなたの年収(給与収入)が103万円以下の場合に限ります。また親御さんの健康保険の被扶養者でいられるのは月収10万8千円以下(正しくは月収108,333円以下、年収に換算すれば130万円未満)を維持している必要があります。 なおあなたは社会保険料を免除されているのではありません。健康保険は親御さんの健保の被扶養者として保険料は親御さんの保険料で賄われているだけです。年金は国民年金の学生納付特例によって保険料の納付が猶予されているだけです。免除されているわけではありませんよ。もちろん本人の所得制限がありますが、親御さんの扶養がどうのこうのと言っている状態なら制限には引っかからないでしょう。 国民年金の学生納付特例 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html あなた自身の税金については給与収入130万円以下なら「勤労学生控除」の適用によって所得税はかかりませんが、そのためには確定申告によって勤労学生控除の適用を申告しなければなりません。2か所から給与をもらっている状態ならそのうちの1か所で年末調整を受けても最終的には確定申告で2か所の給与を合算する必要があります。

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