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年金についてです。

年金についてです。平成27年10月から平成29年4月まで未納。 (その時働いてた個人店の社長が支払ってると 言っており、確認不足の為。給料明細をもらってません。) 全額免除申請を平成29年11月にしました。 ですが、通知結果は、 平成28年7月から平成29年4月まで 4分の3免除という結果でした。 これはどういうことでしょうか? ☆27年の10月から28年の6月までは 全額支払わないといけないですか? ☆4分の3免除ということは、全体の4分の3免除ということですか?それとも、その年度の月の4分の3×滞納月分ということですか? ☆同じ状況の知り合いは全額免除になりました。再度 申請し直したら少しは結果が変わりますか? 詳しい方教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    免除額は、世帯収入によって変わります。同居しているご家族が働かれたり、年金収入を得ている場合は全額免除にはなりません。また未納期間があると、免除対象にはならない場合もあります。 3/4免除という事は、毎月の保険料のうち残り1/4は支払って下さいというものです。その金額で計算しなおした納付書が送られて来るはずですから、その金額は納めて下さい。免除申請は期間が限定されています。期限が来たら再度申請するかどうか聞かれますし、その時は改めて世帯の収入状況など調べ直します。 同じ状況と言っても知り合いの方の世帯の状況なども全部同じですか?そこまでは確認されていないと思いますが。 免除期間外の保険料は、ご自分で追納なさるかどうか決めて下さい。 免除審査のやり直し請求は出来ますけど、覆る事はまずありません。 >個人店の社長が支払ってると言っており それは税金では。社会保険加入の手続きをするなら、年金手帳を職場に提出するはずですよね。そして手帳に加入履歴が記入されるはずです。年金定期便にも社保加入の履歴が記載されますし、未納となる事はまずありません。確認不足と言いますか、質問主さんも勉強不足と言いますか。

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