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試用期間満了雇い止め(普通解雇)から懲戒解雇の可能性は?

試用期間満了雇い止め(普通解雇)から懲戒解雇の可能性は?今月末で試用期間満了雇い止めなのですが、 そこから例えば上司の気分次第で懲戒解雇にかわるってあり得えますか? 頑張ってきたものの、会社の理想のラインと自分の能力に差があったこと、 そしてその上司に気に入られてないという理由もあり、 このような雇い止めになりました。 しかしながら、先月末に上司が言ってることと やってることが違うことがあったため、 やんわり相談をしたらものすごい逆上されました。 そこから私の存在は無視され、その取り巻きにも無視されてます。 その指摘した内容を親や友人に言うと、 100%その上司がおかしい、という結論に至る程度のものでした。 私の職種は営業なのですが、私が辞めるってなった途端、 成績表一覧から私の名前も消されてました。 また、グループLINEも何者かによって退会させられてました。 腹立たしく思いながらも私はその上司と取り巻きにも必要最低限の挨拶のみしております。 それ以外は互いに目も合わせません。 日中は仕事取り上げられまくったため、他のことを探しながら過ごしています。 ちなみにこういう経緯も万が一のことを考え、記録はしています。 ただし私は懲戒になるようなことは何一つしておりませんが、 そういうこともあり得るのか?と思ってお訊ねしました。 すでに会社からは年末に、 「会社都合の試用期間満了退職とする」という旨の通知書がきて、 サイン済みのその通知書を今日、返送します。 また、会社の規模は大きいです。 タイトルの通りの質問ですが、その方面にお詳しいかた、 教えてください。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    本来、正社員であれば明らかに不当解雇です。 それを、試用期間の雇用契約を契約社員として いわゆる「期間満了」の雇い止めとして首にする よくあるブラック企業の典型的なパターンです。 懲戒解雇は100パーセントあり得ません。 会社の金銭を横領したとか、個人情報を漏洩したとか 悪事を働いた人に適応する処分が懲戒解雇です。 首にならないことの約束は難しいかもしれませんが パワハラに会われていらっしゃいますので、 管轄の労働基準監督署に相談する価値はあると思います。

    ID非表示さん

  • 今から労働契約終了までの間に懲戒解雇に該当する事由があれば、その理由で解雇されることはあり得ます。 そうでなければ普通の知恵を持っている会社であれば懲戒解雇はおろか、普通解雇もすることはありません。 解雇を行えば、労働契約終了まで30日を切っているので少なくとも解雇予告手当が必要となります(不要にするための手続きも面倒です)。 また、あなたが不当解雇で争う姿勢を見せればそれに対応する手間が掛かります。 何もしなければ月末で労働契約は終了し、あなたがいなくなるので、あらためて解雇するメリットは何もありません。

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  • 単純に、これから懲戒規定の懲戒解雇に当たることをやらかせば在籍している以上、可能性はあるでしょう。 懲戒処分を食らっても依願退職できるのと同じ理屈です。 普通解雇を通知しているから、それから横領が発覚しても懲戒処分ができないっていうのは普通に考えて変なわけです。

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  • 懲戒解雇にあたる事由は、就業規則に列挙しておかねばなりません。それに該当する非違行為がなければ、このまま試用期間満了でしょう。 なお、試用期間満了「雇止め」というのは、あなたの雇用期間が有期雇用で、最初の契約期間=試用期間の場合です。 年末会社からの通達は、無期雇用の試用期間満了「退職」=「普通解雇」にあたるものです。次の職探しで、試用期間満了で会社から切られました、と言っていいですが、わかる人は使い物にならず解雇されたのだなと、了解できます。 次の職探しでどうでもいいのでしたら、このまま満了退職(=解雇)でいいですが、その通知書を送り返さず、満了日前を退職日とする「退職届」にして送り付け、就職活動で「前職は自分にあわないのでやめた」といえますけど、どうされますか? 先に述べた有期雇用ならそのまま満了まで勤めてもいいでしょうが。

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