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国民保険についてなのですが、10年前にアルバイトをしてから、それからは精神的な病や学生になってしまったこともあり、たまに…

国民保険についてなのですが、10年前にアルバイトをしてから、それからは精神的な病や学生になってしまったこともあり、たまに臨時収入で援助してもらうくらいで10年間過ごしていました。転居した際に違う県に転居したため、市役所で転居届けを出した際、その窓口で転居や国保も加入出来たのですが、アルバイトをしていた時、20万くらいの月給を貰っていたため、退職したにも関わらずそのまま口頭で話してしまい、国保や市役所の手続きに無知だった為、翌年2.5万円近く月の支払いで請求がくるようになり、一度、たまに日雇いで働くくらいで収入が証明出来ない事、支払えない事を相談したのですが、どうにかして証明書がないか探してくださいの一点張り、その後も電話では何度か相談しました。 わたし自身が悪いのですが、精神的にも苦しく、人と接するのも苦しい時期が続き、そのまま放置していた所、定期貯金30万円が差し押さえ解約されていたようです。 そうなる前に通告などを確認し、相談に行くべきでしたが家を離れていたため、差し押さえられるまで放置していました。 ただ、その定期貯金には身に覚えがなく、恐らく親が自分名義で口座を作ってくれていたのだと思います。 私自身が、悪いのは承知ですが自分の貯蓄なら差し押さえられても仕方ないと思っていますが、親が貯めてくれていたものがあり、そこから差し押さえられたと知り、流石に然るべき手続きをしなければと思いました。 ただ、無知でしてどう相談したらいいのか分かりません。 ずっと無職で心療内科の通院履歴や学生だと言うことを主張し減額申請を申し込めばよいのでしょうか? また、最終的に働いていたアルバイトで、10年前にもなりますし働いていた県が遠いので、過去の収入証明書?退職を証明してもらう事も難しいかと思います。 批判されるのは承知ですが、今後家族に迷惑をかけたくないので、どう手続きすればいいか教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

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    なぜ、2.5万円近くも月々の支払いがあるのでしょう?転入時に国保料の簡易申告はしましたか?アルバイトをしていて20万くらいの月給があったのは10年前なのでしょう?転入する直前までそれとも働いていて、所得がある人なんでしょうか?収入があったのなら、国保料が高くても仕方ないと思います。アルバイトをしていたところから、離職票と源泉徴収票を受け取り、確定申告をしてはと思います。日雇いでも源泉徴収票は発行されますよ。わざわざ求められないのに確定申告の時期に郵送してくれるところは少ないと思います。きっと日雇いの収入まで細かく申告しないだろうと思うからでしょう。なので、問い合わせしてみてはと思います。離職した理由があると、国保料も軽減されますよ。 あと、そのような精神状態なのでしたら、まず転入した市区町村で精神の医療助成を受けられないかお調べ下さい。自立支援医療などありますよ。かかりつけ医にも相談して下さい。 差し押さえは手続きをしていなかったら当然されます。支払うべき国保料を故意に支払わなかった状態なのですから。 遡って手続きできるかもしれません。まずは相談、そして手続き。そうすれば、差し押さえられた財産も遡って還付されるかもしれません。 所得証明書は添付しましたか?もしかしたら、あなたの収入がわからない為、一般課税世帯としての扱いなのではと思います。所得0なのに国保料が高いのなら、国保料の簡易申告に所得0、理由に働いてない為と申告するだけで軽減されますよ。年金も免除申請してください。転入手続きした市区町村に相談しに行くだけですよ。年金は離職票など理由となる添付書類求められると思います。ただ、理由なく所得だけで審査もできます。単に所得が0でも通りますよ。添付なしで審査をお願いしたらいいだけです。 国保料は2年だったかな?年金の免除申請は2年1ヶ月遡れます。 とにかく、市区町村の窓口へ行ってみてください。「国保料の簡易申告と年金の免除申請をしに来ました」と言いましょう。書き方は教えてくれます。本人確認書類の運転免許証、なければ保険証と年金手帳を持っていきましょう。念の為、印鑑も持っていきましょう。 おそらく、何も添付せずともその用紙を2枚書くだけで解決するのではと思いますよ。 未申告状態で、あなたの収入がわからない状態であれば、市申告をするだけです。そこに所得0と記入し、基礎控除の33万を記入するだけ。現住所を記入し、もし1月1日時点の住所と違うのなら枠外に1月1日時点の住所を記入してください。押印必須だったと思います。マイナンバーもわからなければ空白で結構ですよ。H29年度までのなら大丈夫です。 市申告できれば、簡易申告と免除申請、どちらも受付してもらえます。混乱せず、まずは一つ一つ解決してくださいね。

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