公務員(正職員)が退職日の翌日に他機関の公務員(正職員)になる場合(一日も空かずに別の公務員(正職員)になる場合)、退職金と共済年金の通算制度があったと記憶しています。 今もあると思うのですが、国立病院は今「国立病院機構」となり職員の身分も少し変わりましたよね。事務方の人に確認してみてはどうでしょうか。 それから年金制度については、現在は現役被用者はすべて厚生年金保険が適用されており、公務員についても厚生年金保険の被保険者となっていますから、勤務先が変わっても同じ厚生年金加入の期間になりますね。ただし、公務員(正職員)の場合は“公務員厚生年金”として制度の中で区別されており、取扱いも年金事務所ではなく共済組合がやっているようです。 退職金については確かに算定期間が長くなったほうが有利です。 しかし、通算できる場合でも新勤務先のほうで「通算」を受けない場合もありうるので、やはり事務方に確認するのがいいでしょう。
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