解決済み
司法修習について質問です。 「司法修習中の兼業はできない」と聞いたのですが、司法試験に受かる前からやっている個人事業などは一旦やめなければならないのでしょうか。例えば開業届を出しているフリーランスの方であったり社長職についている方などは、司法修習を受ける上で手放さないといけないのでしょうか。 1年間の司法修習ですので、個人事業の方をやる時間がないのは当たり前として、いちいち廃業届を出したり、社長職を辞めないといけないのでしょうか? それとも籍を残したままでも良いのでしょうか?
さっそくのご回答と添付ファイルありがとうございます。 回答の通りですと取締役のまま、個人事業主のままでは司法修習は受けられないので司法修習までに辞任し、言うなれば無職状態でないといけないという認識でよろしいでしょうか?
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基本的には取締役等の就任不可。 https://media.toriaez.jp/m0574/735244377710.pdf
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