「放送法第64条にある『ただし書き』の存在を教えてくれなかったよな? 契約者に有利な情報を故意に隠蔽したよな? だから契約は無効だ」と主張すればよろし。
なるほど:2
テレビを見る見ないが契約ですあるなしは関係がありません みれる携帯を買ったときから契約が始まっています見るという契約がはじまっています nhkは之までテレビを見てくれとお願いしたことはありませんこれからもしませんということは いつ解約してもいいということですテレビが壊れるまで待つよりシムフリー機に移しかえでできます
私は、いわゆるスマホ?を持っていないので詳しい事は 分かりませんが、あなたのお持ちの機種はテレビ放送を受信出来る 機能はありますか? あるとして、お話しますと。 NHK側の主張ではワンセグでもテレビ放送が受信できるものは 契約が必要だ、と言い張っていますが、現時点では少々 ややこしい状態なのは確かです。 裁判の判決(地裁)では、契約は不要というところと必要というところと 分かれているようですね、現段階では高裁に上告?中のようで、 NHKは最高裁の判決ではない事を理由に契約は必要だと言い張っている ようです。 最高裁まで争われるか分かりませんが、そうなったら判決か 確定するまでに何年もかかると思慮されます。 機種変や廃棄をせずに解約をお考えのようですが、テレビにしろ携帯にしろ 一度契約するとよほどのことが無い限り解約には応じないのがNHKです。 そんなことから抗議の意味をこめて不払いをしている人も沢山います。 あなたは契約書に記入するときに、受信設備は携帯、とかワンセク゛ と言う様な記入はされましたか? 次に受信設備の設置日は何時を記入されましたか? いずれにせよ、契約書を大切に保管しておいてください。 何年かかるか分かりませんが、最高裁の判決で契約は不要、となれば 支払った受信料の返還請求が出来るようになると思います。 今のところはその程度ではないでしょうか?。
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