解決済み
障害者雇用の配慮について。 障害者雇用で入社時より通院支援を頂いています。 付与された有休では足りず、欠勤をしています。 先日、契約更新があったのですが、 欠勤があるから時給は上がらないと言われました。 通院以外では欠勤はしていません。 配慮頂いているなかでの欠勤でも査定の対象になるのでしょうか? 入社時にはそのような説明は受けておりません。 有休がをもらう前は欠勤で通院していました。 もう3年近く働いていますが、こんなことを言われたのは始めてです。 配慮ってなんなんでしょうかわからなくなってきました。 配慮される側、する側の両方の意見が聞けたらと思います。
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欠勤率が2割超えると、有給の権利が無くなります。 本来発生しないのに、有給を与えてくれている可能性も有ります。 また、欠勤は勤怠が悪いと契約更新に影響するのです。 時給が上がらないどころか、契約更新して貰えません。 欠勤が多いのに更新してくれるのは、十分すぎる配慮だと思います。 通院の為に欠勤が多く、仕事を続けるのが難しくて辞める人も居るんです。 貴方は恵まれ過ぎて、それ以上のものを求めているのです。 入社年次が上がるにつてれ、仕事の質も量も変わって来ます。 しかし、貴方は通院が有るので仕事量も他の人をより手加減して渡しています。 それも時給が上がらない原因ではないですか。 それ以上の物を求めるのならば、仕事のレベルアップが無いと難しいです。
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通院はどの程度の頻度なのでしょうか。 有給を時間単位で取得できる会社であれば、 平日の夕方に1~2時間早退すれば、通院は出来ます。 そうすれば、有給が足りなくなる事はないのではないでしょうか。
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