給与債権の差押に係る毎月の取立額は、まず利息に充当され、残額が元本に充当されます。よって、あなたが完済になったと思っているだけで、実は、相当の金額の元本が残っている可能性があります。会社に言うことも必要ですが、債権者に照会することが先決です。その際、これまでの充当の経過が判る計算書を貰うようにして下さい。 給与天引きは違法という回答がありますが、債権者による給与債権差押に基づく取立行為ですから、適法です。
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利息などおありでは? 天引きは出来ません。違法行為です。給料はいかなる事情があっても一旦全額支払われ、その後で罰金・返済金などは別途請求されなければなりません。天引き出来るのは公的機関への納付金(保険料や税金)のみです。
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