教えて!しごとの先生
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高校生です。

高校生です。バイトの掛け持ちを考えているのですが、年収103万円以内に収めなければならないというもの以外に、週に30時間、月に120時間を超えなければ、保険に加入することなく、扶養内で収められるのでしょうか? 今後のためにも、きちんと理解しておきたいので、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    少し違います。 扶養には健康保険の扶養と税法上の扶養があります。 年収103万円以下なのは税法上の扶養です。 質問者様が非課税の交通費を引いて年収103万円以下なら、扶養にする親御さんの所得税が安くなります。 健康保険の扶養は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 こちらは交通費なども込みの総支給です。 普段はそこまで稼げないかもしれませんが、夏休みの8月なんかはたくさん働けると思います。 そういう時に月収108,333円を超えてしまうと、厳しい既定の健康保険組合だと扶養から抜けなくてはならないこともあります。 そうなると、ご自身で国民健康保険に加入しなければならなくなります。 また、「週に30時間、月に120時間を超えなければ、保険に加入することなく、」というのはあくまで目安です。 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入の条件は「正規職員の4分の3以上の労働時間」です。 週に30時間というのは、一日8時間週に5日働く会社の条件です。 正規職員の労働時間が一日7.5時間とか、7時間という会社もあります。 そうなると、社会保険加入の労働時間はもっと短くなります。 上記をまとめると、税法上・健康保険の扶養でいるためには ①非課税の交通費を引いて年収103万円以下にする。 ②総支給で月収108,333円以下にする。 (税法上の扶養のため、なるべくなら月収85,000円以下ぐらいが望ましい。超えたとしても108,333円以下。超えるのであれば、他の月を減らす) ③正規職員の4分の3以上の労働時間にならないようにする。

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