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放課後等デイサービスの児発管要件について

放課後等デイサービスの児発管要件について下記のご質問です。 ・無資格でも、放課後等デイサービスに5年勤務し、指定の講習を受けると児発管になれるのか(高卒などの学歴は関係ないのか) ・児童指導員任用資格者というのは、高卒以上の者が放課後等デイサービスに2年以上勤務(高卒以下の場合3年以上勤務)して、児童指導員の届け出を出せば「児童指導員任用資格者」となるのか ・もともと児童指導員任用資格を持っている者は、放課後等デイサービスに何年勤務すると児発管になれるのか ・保育士で保育園に10年以上勤務の人は児発管になれるのか

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >無資格でも、放課後等デイサービスに5年勤務し、指定の講習を受けると児発管になれるのか(高卒などの学歴は関係ないのか) すべての都道府県で絶対に認められるわけではありませんが、多くの都道府県やセ例指定都市では、高卒で2年および360日、中卒で3年540日以上であれば、児童指導員任用資格保持者として認められます。 ですから、5年及び900日以上放課後等デイサービスで勤務していて、相談支援初任者研修講義部分(2日間)と児童発達支援管理責任者研修(3日間)を受講すれば児童発達支援管理責任者になれます。 >児童指導員任用資格者というのは、高卒以上の者が放課後等デイサービスに2年以上勤務(高卒以下の場合3年以上勤務)して、児童指導員の届け出を出せば「児童指導員任用資格者」となるのか はいおっしゃる通りです。 >もともと児童指導員任用資格を持っている者は、放課後等デイサービスに何年勤務すると児発管になれるのか 最長で5年及び900日以上勤務の必要があります。 児童指導員任用資格保持者は、実務経験で満たしていれば、5年以下ですみますが、学校の教員免許保持者であれば、丸々5年の実務経験が必要になりますので。 >・保育士で保育園に10年以上勤務の人は児発管になれるのか 平成29年4月以降、保育士資格者が、児童福祉法で定められた保育園(保育所や認定こども園など)は、5年及び900日以上の実務経験で児童発達支援管理責任者の実務経験を満たすことになります。10年も必要ありません。

    なるほど:2

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