教えて!しごとの先生
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10月6日に出産して今産休中の母です。

10月6日に出産して今産休中の母です。今回、扶養パートでも育児休業給付金を頂けると 知ったのですが 最近雇用保険に入ったばっかりで3カ月間だけでした。 しかし、未加入で3年間働いていました。 遡り雇用保険を支払えば 育児休業給付金を頂けるのでしょうか? 週20時間ない月が多いのですが遡れるのでしょうか?

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回答(1件)

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    育児休業給付金は、育児休業開始日の前日から起算して2年以内に「みなし被保険者期間」が通算12ヶ月以上ある場合に支給されます。「みなし被保険者期間」とは、育児休業開始日の前日を起点として遡る各月について、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月をいいます。 あなたの場合、雇用保険の被保険者の資格取得届け出は3ヶ月前とのことなので、それより前についてはハローワークから被保険者資格の遡及適用を受ける必要があります。実出勤時間ではなく所定労働時間(契約上の労働時間)が週20時間以上だってなら、その事実が確認できた時点(ただし、原則として最長2年)まで遡及適用が受けられます。保険料の納付の有無は関係ありません。(実務上は、事業主が保険料を遡って納めることになります) 詳しくは、会社の所在地を管轄するハローワークに聞いてください。

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